過払い金返還請求による最高裁の判例

最高裁が昭和39年に出した判決による法律解釈では、借金をした者が制限超過利息を任意に支払ったときには、利息制限法1条2項によって過払い金返還請求をすることはできませんが、その利息は残存している元本に充当されるとしています。

ですが以上のみなし弁済が成立すると、元本に対する充当が認められなくなり、その結果貸金業者は自己の計算どおりの貸金を請求することができ、過払い金も発生しないことになります。

この判例を見ていただくとおわかりのように、借主に有利な法律解釈がなされています。

従ってこの判例のエッセンスは借主の権益を保護しようとすることにあります。

ですがここで問題となるのは、支払の任意性の問題です。

過払い金返還請求

「債務者が利息として任意に支払った」とは、債務者が利息の契約に基づく利息の支払に充当されることを認識した上、自己の自由な意思によってこれを支払ったことをいい、債務者において、その支払った金銭の額が利息の制限額を超えていることあるいは当該超過部分の契約が無効であることまで認識していることを要しない(平成2年1月22日最高裁判決)として、緩やかではありますが、このみなし弁済、過払い金の存在を認めています。

ですがこうした曖昧な状況を改善するべきであると言う声も高まり、最高裁では裁判官達による新たな法律解釈も出され、現在ではこのみなし弁済の適用を主張することは徐々に難しくなりつつあります。

現在はグレーゾーン金利そのものにも見直しの論議が高まっています。

いずれにせよ、消費者金融等の金融業にはあくまで過払い金が発生しているかの透明さが求められます。

各法律や制度の矛盾点、問題点への見直しや改善が進み、過払い金の存在などといった、言わば不合理な状況の存在が是正されることが期待されています。

2011年05月26日 |

カテゴリ:過払い金